日本雪工学会 出版助成規定 (平成30年6月1日制定)

第1条(目 的)本規定は,日本雪工学会会則第4条(1)(4)に規定する事業のうち,研究成果の活用に資する出版助成に関して必要事項を定めるものである。

第2条(意 義)雪工学に関する図書の刊行を希望する学会員に対し,出版に必要な経費の一部を助成することにより,雪工学研究の振興と社会への貢献に寄与する。

第3条(対 象)出版助成の対象となる図書は,雪工学に関する学術・技術図書とする。

第4条(申 請)申請者は,研究委員会等の複数の学会員からなるグループとする。

2 申請者は別に定める様式に必要事項を記入し,出版社による見積書を添えて会長に申請する。10

3 申請期間は原則として毎年10月1日から12月末日までとする。

第5条(審 査)申請に対する助成の可否は年度末の理事会で審査する。

2 理事会の審議を経て,会長は申請者に審査結果を文書で通知する。

第6条(助 成)助成額は本会の会員数分の図書の購入費とし,購入した図書は会員に配布する。

2 助成額は原則として1件あたり80万円以内とする。

3 助成件数は原則として年度ごとに2件以内とする。

第7条(義 務)出版助成の交付を受けて出版された図書には「本書は日本雪工学会出版助成を受けて刊行されたものである」もしくは同様の趣旨の文言を明記する。

第8条(著作権)本出版助成による図書の著作権は著者に帰属する。

第9条(取 消)会長は申請書通りに図書が出版されない場合に出版助成の交付を取り消すことができる。

第10条(改 定) 本規定の改定は理事会で行う。

(附則)

(平成30年6月1日制定)

 

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